短期入所

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

利用基準

介護の必要のある高齢者を在宅で介護されているご家族が、疾病、介護疲れなどで介護できないとき、介護を要する方を一時的にお預かりするサービスです。

利用対象者

介護保険の被保険者で、要支援以上の介護認定を受けた方

利用手続き

ご利用者のケアプランを作成するケアマネージャーを通して、当園にお申込みください。

利用対象者

利用者負担金の目安表

介護サービス費単位表(空床型)

令和5年1月1日現在

要介護度 1日あたりの介護サービス費(単位) 合計単位数 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.17×1割)
併設型短期入所生活介護費 介護職員処遇 改善加算(Ⅱ) 介護職員等特定処遇 改善加算(Ⅰ) 介護職員等ベースアップ等 支援加算(Ⅰ) サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) 看護体制 加算Ⅰ・Ⅱ 夜勤職員 配置加算Ⅰ
要支援1 446 28 13 7 22 - - 516 525円
要支援2 555 35 16 9 637 648円
要介護1 596 39 17 10 12 13 709 721円
要介護2 665 43 19 11 785 799円
要介護3 737 47 21 13 865 880円
要介護4 806 51 23 14 941 957円
要介護5 874 55 25 15 1,016 1,034円
  • 「1日あたりの施設サービス費」は、1割負担の場合です。
    2割負担及び3割負担の方の施設サービス費は、それぞれ2倍、3倍となります。
  • 送迎を利用する場合は、別途送迎費(1日につき184単位:188円)が加算されます。
  • 要支援1,2の方と併設型で利用の場合は、看護体制加算は除きます。
  • 要支援1,2の方の空床型及び併設型で利用の場合は、夜勤職員配置加算Ⅰは除きます。

利用料目安表

要介護度 1日あたり(基準費用額) 1日あたりの利用料
短期入所 生活介護費 居住費 食費
要支援1 525円 0円 300円 ※A825円
370円 600円 ※B1,495円
1,000円 ※C1,895円
1,300円 ※D2,195円
855円 1,445円 ※E2,825円
要支援2 648円 0円 300円 ※A948円
370円 600円 ※B1,618円
1,000円 ※C2,018円
1,300円 ※D2,318円
855円 1,445円 ※E2,948円
要介護1 721円 0円 300円 ※A1,021円
370円 600円 ※B1,691円
1,000円 ※C2,091円
1,300円 ※D2,391円
855円 1,445円 ※E3,021円
要介護2 799円 0円 300円 ※A1,099円
370円 600円 ※B1,769円
1,000円 ※C2,169円
1,300円 ※D2,469円
855円 1,445円 ※E3,099円
要介護3 880円 0円 300円 ※A1,180円
370円 600円 ※B1,850円
1,000円 ※C2,250円
1,300円 ※D2,550円
855円 1,445円 ※E3,180円
要介護4 957円 0円 300円 ※A1,257円
370円 600円 ※B1,927円
1,000円 ※C2,327円
1,300円 ※D2,627円
855円 1,445円 ※E3,257円
要介護5 1,034円 0円 300円 ※A1,334円
370円 600円 ※B2,004円
1,000円 ※C2,404円
1,300円 ※D2,704円
855円 1,445円 ※E3,334円
  • 「1日あたりの利用料」は、1割負担の場合です。
    2割負担及び3割負担の方の利用料は、それぞれ2倍、3倍となります。
  • 令和3年度の介護保険制度改正に伴い、令和3年8月1日から負担限度額認定の対象となる方の要件が変更されました。
    対象者と利用者負担段階
    利用者負担段階対象者預貯金等の資産要件(夫婦の場合)
    ※A 第1段階
    • 生活保護受給者等
    • 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者
    1,000万円以下(2,000万円以下)
    ※B 第2段階 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 650万円以下(1,650万円以下)
    ※C 第3段階① 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 550万円以下(1,550万円以下)
    ※D 第3段階② 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 500万円以下(1,500万円以下)
    ※E 第4段階 上記以外の方
    • 令和3年度より合計所得額に給与所得が含まれる場合には、所得金額調整控除前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。
    • 第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、利用者負担段階に関わらず、単身1,000万円以下(夫婦2,000万円)で変更ありません。
  • 日用品にかかる経費は、実費になります。
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